
遺伝子組み換え食品って?
優れた品種を作り出すために、植物や動物の品種を交配させる(かけあわせる)ことを、人類は古くから行ってきました。
しかし、従来の交配が同じ種、または近縁の種同士の掛け合わせに対し、遺伝子組み換えでは、植物の遺伝子を動物の遺伝子に組み込むことや、昆虫の遺伝子を野菜の遺伝子に組み込むこともできます。
遺伝子組み換えは、植物でも動物でも行われており、作物で一番多いのは、除草剤をかけても枯れないという「除草剤耐性」です。
除草剤をかけると他の雑草はすべて枯れ、その作物だけが生き残るので、除草の手間が省けます。
次に多いのは、害虫を殺す毒素を持っている「殺虫性」です。食べると害虫が死んでしまうため、殺虫剤を減らすことができます。
表示義務については「主な原材料(原材料の重量に占める割合が上位3番目以内で、しかも原材料に占める重量の割合が5%以上)」となっており、少量しか使っていなければ表示する必要がありません。
つまり、知らず知らずのうちに、直接、または間接的に食べているということになります。
問題はこの”知らず知らずのうちに”ということ。どのようなものにどのように使われているかを知るということが大切です。
<表示義務のない遺伝子組み換え食品>
畜産品 :肉、卵、牛乳、乳製品(チーズなど)
油 :サラダ油、植物油、マーガリン、ファットスプレッド、ショートニング、マヨネーズ
醤油 :醤油
甘味料類:コーンシロップ、液糖、異性化糖、果糖、ぶどう糖、糖類、水飴、みりん風調味料
その他 :コーンフレーク、醸造酢、醸造用アルコール、デキストリン
遺伝子組み換えの餌を食べて育った家畜の肉や卵・牛乳・乳製品などの畜産品や、油、醤油、液糖、水飴、コーンフレークなどには表示義務がありません。
九州産直クラブでは、国産を中心に取り扱いを行っており、商品すべての原材料表記、畜産では飼料の表記を行っています。